国民投票法が可決、成立

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304.jpg 昨日、憲法改正手続きを定める為の国民投票法案が参議院本会議を通過した。
この国民投票法が意味するものは、投票の対象を憲法改正に限定し、国民の改憲に向けての動きの勢い強めるもので、特に憲法9条改正を目指そうとする与党の思惑に野党を始め有識者は警戒しているようだ。それは大国寄りの有事法のための改正なのか、平和を維持するためとする立場に対して、民主党は「憲法は公権力の行使を制限する根本規範(近代立憲主義)によりよい改正なのかは分からない。ただ権力だけで説明もせず突っ走り、それが戦争につながる国民投票であってはならない。首相が「憲法は国の理想やかたちをつくるもの」であり、国家の伝統、国民に道徳や義務を押し付けるのもであってはならない」とし、立場を異にしているようだ。日本政府の憲法解釈は個別的自衛権で自分だけを守り、集団的自衛権は酷使できないから他を捨てろと言っているように聞こえてならない。

国民投票法はあくまでも国民主権、つまり国民が主体で基本的人権の尊重を主旨とし国民一人ひとりが国をどうすれば良いのか、そのために自分たちは何をすべきかを考えた結論を出して欲しい。そのためにも大国に左右されるような憲法であってはならない。日本人が日本人のための平和憲法をつくり、そのための国民投票であって欲しい。幸いなことに戦後60年経過し、連合軍によって影響を受けた人達はもう年齢も70代後半になりつつある。若い政治家による大国に影響を受けない政治をして欲しいものだ。それが今回の憲法改正のみならず憲法の設立につながる。
参考資料:産経新聞 琉球新聞 時事通信 より

Drの四方山日記(304)

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